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片山法律事務所

ご相談の流れService Flow

ご相談から依頼まで

Flow

  • STEP.01電話orメールによる
    ご相談予約

    お電話又はメールにて、ご相談予約のご連絡をお願いします。
    日程調整の上、できる限り早い日時に相談のご予約をお取りします。また、お客様をお待たせしないように、完全予約制となっております。

    ※初めてのご相談の場合は、必ずご予約をしてからご相談ください。
    ※ご相談予約の際、事務員が必要事項をお尋ねし、相談当日にお持ちいただく物をお伝えします。

  • STEP.02相談当日

    初回ご来訪の際には、当事務所所定の法律相談票にご記入いただきます。
    ご記入いただいた内容に基づき、法律相談を行います。料金は60分5,500円(税込)です。
    なお、以下の点にご留意ください。

    念のため印鑑(認印)をお持ちください。
    当事務所には待合室がなく、相談室には3人までしか入ることができませんので、多人数でのご来訪はお断りする場合があります。
    事案の概要をまとめた書面、相手方とやりとりした書面、その他関係する書面があると効率的なご相談が可能となります。できる限りで結構ですので、お持ちください。

  • STEP.03相談から受任まで

    法律相談の結果、当事務所でお受けすることができる場合には、事案の見通し、弁護士費用(着手金、報酬及び実費等)の概算を提示いたします。

    原則として、相談後すぐに委任契約をすることはせず、いったんお帰りいただきます。
    後日、相談内容を精査し、弁護士費用を正確に計算した上で、必要事項を記載した委任状、委任契約書(2通)及び請求書を郵便でお送りします。
    ご自宅で心を静めた状態で依頼すべきかをよくお考えください。別の弁護士にセカンドオピニオンとして法律相談されるのも大事です。

  • STEP.04受任について

    お送りした委任契約の内容及び弁護士費用の金額でご了承いただければ、委任状及び委任契約書(2通)に署名・押印いただき、ご返信ください。ご返信いただいた委任契約書(2通)に当事務所で押印し、1通をご返信します。この時点をもって、受任と判断します。
    ですので、一度持ち帰られて検討の上、やはり依頼はやめようとお考えのときは、委任状及び委任契約書をご返信いただかないだけで済みます。

    弁護士費用は、現金又は銀行振込の方法によりお支払いいただくことができます。着手金の受領を確認し次第、業務に着手します。

弁護士 片山智宏

ご依頼を受けられない場合

No Request

弁護士倫理上受任すべきでない事件

別の依頼者との利益相反など、弁護士法、弁護士職務規程等により弁護士倫理上受任できない又は受任すべきでない事件

誰を相手にするかによりお断りする場合

下関市を相手方とする事件
当事務所所属弁護士の過去の依頼者・相談者、取引先、知人・友人その他の相手方にすることがはばかられる方を相手方とする事件

既に同一の事件を他の弁護士に依頼している場合(ただし、セカンドオピニオンとして相談のみの場合を除きます。)

事件の種類・内容によりお断りする場合

取り扱っていない分野の事件(渉外事件、医療過誤、知的財産、建築瑕疵その他)
ご相談の結果、弁護士の事件処理の方針とご依頼者の方針が一致せず、弁護士の方針を受け入れていただけない場合。受任後に方針の不一致が生じ、それが解消できない場合には、受任中であっても辞任する場合があります。
弁護士が代理人として関与しても、コストその他の問題から事件の適切な解決につながらない場合。

法律相談の注意事項

Precautions

電話相談は、受付していません。
(ただし、受任中の案件に関する相談は除きます。)

相談は、同一案件は3回までです。

相談時にお持ちいただきたいもの

事案の概要をまとめた書類
時系列メモ
相続の場合:相続関係図、戸籍(あれば)
少しでも関係のありそうな書類全部
認印

費用についてのご案内

費用についてのご案内LEGAL FEE

弁護士に頼みたいが、費用がどのくらいかかるか分からないので不安だ、という声をよく聞きます。弁護士会には弁護士の費用についての規程があるのですが、一般の方にはなかなか馴染みにくい様です。費用についてこちらでご案内しています。

よくある質問

FAQ

電話やメールでの相談はできますか?

電話、FAX又はメールによる相談は、顧問契約のあるお客様限定のサービスです。顧問契約のないお客様からの電話、FAX又はメールでのご相談はお断りしています。ただし、お問い合わせフォームからのご相談は、1回に限りメールで回答します。

遠方から電話をしており、事務所に相談に行けないのですが、面談せずに相談することができませんか。

原則として、事務所にご来訪の上でご相談していただくことなります。
リモートでのご相談はできます。
ただし、債務整理案件については、日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」により面談義務があります。

相談料が無料になる場合は、どのようなときですか。

1.回数制限なく無料になる場合
借金問題(多重債務、自己破産、債務整理、過払金)のご相談

2.初回相談のみ無料になる場合
(1)当事務所の顧問会社からご紹介があった方のご相談
(2)当事務所が指定する一定の方からご紹介がある場合
(3)お問い合わせフォームからの法律相談

*メールによる回答を初回相談とカウントします。メールによる回答後にご来訪による相談がある場合には、2回目の相談とカウントします。

着手金を一括で支払うことができません。分割払いはできませんか。

着手金は、原則として11万円以上を頭金とし、残額を分割払いとすることができます。
ただし、事案により頭金なしでの分割払い対応を検討することもありますが、ご期待に添えない場合もあります。

着手金ゼロで、事件終了時に報酬額とあわせて支払うことはできますか(完全成功報酬制)

事案に応じて、完全成功報酬制とすることができる場合があります。
ご相談時にお申し出下さい。なお、この場合でも想定される実費を含む諸経費は予めいただくことがあります。

相談を録音してもいいですか?

相談を録音することは一切お断りしています。録音が発覚した場合には、直ちに相談を終了いたします。

駐車場はありますか。

下関市役所の立体駐車場又は近隣の駐車場をご利用ください。
下関市役所の立体駐車場は1時間無料です。1時間以上経過した場合の駐車料はご負担いただくことになります。

一緒に話を聞きたい人がいるのですが、同席できますか。

法律相談は、個人のプライバシーに立ち入って話を聞かなければならないことがあります。お客様がプライバシーを聞かれて困らないのであれば、同席を拒否はしませんが、おすすめはしません。
また、当事務所の相談室には3人までしか入れませんので、4人以上で来られた場合には一部の方に事務所外でお待ちいただくことがあります。

法テラスの民事法律扶助は利用できますか。

大変申し訳ありませんが、当事務所では法テラスの利用はお受けしておりません。従前は取扱いをしておりましたが、平成29年3月をもって法テラスとの契約関係を解消いたしました。法テラスの利用が適切と判断した場合には、弁護士会又は別の弁護士のご紹介をしています。

リモートで相談したいのですが、どのようにしたらいいですか?

従前は事務所でのご来訪がなければご相談をお受けしていませんでしたが、コロナ禍での社会情勢の変化に伴い、リモート相談を開始しました。
リモートの条件は以下のとおりです。

1. スマホではなくPCで顔が正面から映るリモート環境があり、wifi等で遅延がないこと
2. Zoomに限らず、こちらの指定するツールを使用できること。場合によってZoom、googlemeet、BIZMEEなど使い分けます。
3. 事前に相談内容をまとめ、メール、ファックスなどで送ることができること
4. 事前に参考書類をスキャンして送るか、ファックス、郵送でコピーを送ることができること
5. 相談料は銀行振込又はクレジットカードで支払うことができること
6. 本人確認のため、事前に本人確認書類の写しをもらえる(スキャン、写メなど)で送ってください。
7. 相談時間は最長60分です。延長はいたしません。


ご相談や費用に関するお問合わせはお気軽にご連絡ください。

片山法律事務所では様々な疑問や質問に丁寧に対応いたします。
まずは電話かメールでご相談の予約をお願いします。
また、費用に関するお問合わせ等、どんなことでもお気軽にご連絡ください。